新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による特別利子補給助成金を受け取ったときの、収益計上時期を教えてください。
出演: … M社 経理部部長
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。
コロナの特例で借入利子が実質無利子になる制度があるじゃないですか。
その借入は、日本政策金融公庫とか、商工組合中央金庫などの、いわゆる政府系金融機関からの借入のことですか?
それとも、セーフティネット保証のことでしょうか?
日本政策金融公庫からの借入です。たしか、コロナの特別貸付だったかと。
日本政策金融公庫のコロナの特別貸付…。
恐らく『新型コロナウイルス感染症特別貸付』のことですね。であれば先ほどの“制度”とは、『新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度』のことですね。
う〜ん。
正式名称は忘れましたが、「借入から3年分の利子は実質無利子になる」、と日本政策金融公庫から説明を受けましたから。
では、その制度で間違いありませんね。
その制度についての質問ですか?
ええ。そうです。
少し前にその制度の申請をしまして、先日その助成金が振り込まれたんですけどね。
そうでしたか。
これは、交付決定の通知日で収益計上となりますか?
この制度に関しては、全額一括に収益計上するのではありません。
でも助成金って、交付決定通知日で判断するのではありませんか?
そうですね。
原則はその通りです。
ただ、この制度に関しては、そもそもの制度趣旨が“実質無利子とする”ことにあります。
そのため、税務上においても“実質無利子とする”ために、借入利子発生と同時にそれに相当する助成金を収益として計上させます。
なるほど。
では、先日振り込まれた分は、収益とはせず、前受金とか仮受金として一旦計上した方がいいですね。
そうですね。
一旦、全額を負債の部に相当する勘定科目で計上しておいて、利子発生時に同時に収益へ振り替える仕訳をした方がいいでしょうね。
分かりました。
そのように処理をしたいと思います。
よろしくお願いします。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 賃上げ税制が変わるって本当?2021/03/10
- テレワーク用のパソコンを従業員へ渡したときは給与課税?2021/02/10
- 雑所得の“業務”とは何ですか?2021/01/10
- 新型コロナ関連の給付金、個人が受け取った場合の課税関係は?2020/12/10
- “年収850万円超”の判定。給与が複数ある場合はどうなる?2020/11/10
- マル基配所。これは何ですか?2020/10/10
- 2021年度の固定資産税の減免 単月で減少率30%に満たなくてもいい?2020/09/10
- ふるさと納税、利用できる団体・できない団体2020/08/10
- 改正前の寡婦控除適用者が退職した時の源泉徴収票の書き方2020/07/10
- 新型コロナウイルスの影響による家賃減額と消費税の経過措置の継続適用2020/06/10
- 新型コロナウイルスの影響による休業手当や特別の有休に係る課税関係2020/05/10