会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
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文書作成日:2023/02/10



 中小企業向けの賃上げ促進税制の適用を検討するときに、まず何をする必要がありますか?


出演:  … M社 経理部部長   … 顧問税理士



― M社 ―

M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。




 もうすぐ3月末の決算日を迎えますね。




 そうですね。
 1年は早いですね。




 確かにそうですね。
 先ほどの修正処理で1月までの数値は固まりましたので、残り2ヶ月の計画値をお聞きしながら、税金がいくらくらいになるか概算を算定しないといけませんね。




 そうですね。
 利益が出ると予想していますので、概算の税金の算定はお願いしたいところです。
 税金で思い出しましたが、以前お聞きした賃上げ促進税制を適用したいと考えているのですが。
 中小企業向けの方です。




 そうですか。
 そうなると、前期を含めて、人件費を確認しないといけませんね。




 そうですよね…。
 給与総額そのままじゃ、ダメなんですよね…。




 中小企業向けでしたら、とりあえず使用人兼務役員を含む役員や役員の特殊関係者以外の国内従業員の給与ですから、大企業向けの継続雇用者よりは手間が少ないのではないかと思いますが。
 雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金等がある場合には、要件を確認する際には関係ありませんが、実際の税額計算には必要となりますので、これらがある場合には、お知らせいただくことになりますね。




 そうでしたね。
 雇用調整助成金…。
 確か、雑収入で計上していたと思いますから、拾い出しますかね。




 拾い出すといえば、教育訓練費もですね。
 上乗せ要件も確認した方がよいでしょう。
 経営力向上要件は廃止されましたので、適用のハードルも下がって要件に該当するかもしれません。




 教育訓練費ね…。
 何を拾い出したらよいか、一覧にしていただけると助かります。




 承知いたしました。
 後ほど一覧にしてお渡しします。
 教育訓練費は、中小企業庁のガイドブックにある、教育訓練費の範囲や明細書の記載事項などの部分もピックアップしてお渡ししますね。




 明細書かぁ…。
 いずれにしろ、よろしくお願いします。


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