作成日:2017/11/20
確定申告のご準備は進んでいますか?
平成29年分の確定申告の提出期限は、平成30年3月15日です。
確定申告のご準備は進んでいますでしょうか?
そもそも確定申告が必要なのか? 税金がどれくらいかかるのか?
どのような資料を揃えなくてはけないのか?
税理士の報酬がどのくらいかかるのか?
まずは、お気軽にお問い合わせください!
このような方は、確定申告が必要になります。
・1年間の給与年収が2000万円を超える方
・2か所以上から給与をもらっている方
・給与の他、年金をもらっている方
・保険金など、満期金のある方
・給与所得のある方で、他の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円を超える方
・個人事業を行っている方
・不動産(駐車場、アパート、一軒家、店舗、倉庫など)の賃貸収入がある方
・土地や建物、ゴルフ会員権などを売却して利益が出た方
・土地や建物を交換した方で、交換した土地や建物の時価に差額がある方
このような方は、確定申告をした方がよいです。
(税金の還付や損失を繰越すため)
・退職して年末調整をしていない方
・年末調整の際、生命保険料・損害保険料などの控除を受け忘れた方
・同一生計の家族にかかった医療費で、合計10万円超の医療費を支払った方
・マイホームの取得や一定の増改築をした方で、住宅ローン控除を受ける方
・特定の団体に寄付された方
・ふるさと納税をした方で、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用していない方
・確定申告をしなくてもよいが、予定納税をしている方
・株やFXなどの取引による損失を来年に繰り越したい方
また、平成29年分の贈与税の申告の提出期限も、平成30年3月15日です。
このような方は、贈与税の申告が必要になります。
・年間に認められる基礎控除の110万円を超えて贈与をした方
・相続時精算課税の適用を受けた方
・住宅取得資金贈与の特例制度の適用を受ける方
伊藤智哉税理士事務所では、
単発での確定申告・贈与税の申告業務はもちろん、
個人事業のお客様に適した顧問契約プランも
ご用意させていただいております。
まずは、お気軽にお問い合わせください!





















