【確定申告が必要になるケース】
@給与所得がある方
会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者で、会社で年末調整済みの方は、
原則として確定申告を自ら行う必要はありません。
ただし給与所得者でも、次に該当する人は確定申告が必要になります。
- 給与収入が年間2,000万円を超える人
- 給与収入以外(副業等)の所得が年間20万円を超える人
- 給与収入が2ヶ所以上ある人
- 源泉徴収や年末調整を受けなかった給与がある人
- 年末調整で受けられない各種控除(医療費控除・雑損控除・寄附金控除・住宅ローン控除など)を受けたい人
- 年の途中で退職し、就職してない人
A給与所得が無い方
・個人事業主など、給与所得者ではない場合は、次に該当すると確定申告が必要になります。
- 所得が48万円を超える人(総収入 - 経費)
- 青色申告者で赤字を翌年に繰り越したい人
- 各種控除を適用したい人(還付を受けたい人)
- 消費税の課税事業者
・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
【確定申告をすれば損失の繰り越しができる方】
@令和2年分の所得金額が赤字の方
事業所得や不動産所得、譲渡所得、山林所得の赤字(分離課税の土地建物等に係る譲渡所得の赤字、分離課税の上場株式等の譲渡所得等の赤字や分離課税の先物取引の雑所得等の赤字などの一定の赤字を除きます)がある方で、
その赤字を他の黒字の所得と損益通算しきれない方
A繰越損失額を令和2年分の所得金額から控除しきれない方
令和元年までに控除しきれなかった繰越損失額(次のA〜Eまでの金額)がある方で、その繰越損失額を令和2年分の所得金額から控除しきれない方
A 雑損失の金額
B 青色申告をしていた都市の純損失の金額
C 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の金額or特定居住用財産の譲渡損失の金額
D 上場株式等に係る譲渡損失の金額、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の金額or先物取引の差金等決済に係る損失の金額
おおまかに、「給与所得者は副業を行って一定以上の収入がある方」、「税金の還付を受けたい方(還付申告)」、「損失を次の年に繰り越したい方」、「個人事業主」はほとんどの方が、確定申告が必要になると覚えておくとよいでしょう。
「確定申告をした方が良いか?」を迷ったら
お気軽に 伊藤智哉税理士事務所まで ご連絡ください。
TEL:0594-37-2256





















